ホームページの制作を外部に委託するときに気を付けたいポイント
ホームページの作成を外部業者に委託する、ということになったとき、実際に仕上がったホームページの権利、厳密な話をすると著作権法ではどのようになっていると思いますか?
これをまったく意識せずに契約、委託をおこなって、出来上がったらものをどうにかしようというとき、
場合によってはトラブルにもなりかねないものなのです。
ですからきちんと知っておいて、対策をしながら外部業者との契約を行うようにしましょう。
依頼した場合のホームページの権利はどこにあるのか
依頼して作成してもらったホームページは、特別な取り決めをせずに契約を交わした場合、著作権法によれば著作権はあくまでも「製作者側」にあるもの、とされています。
また、著作権が製作者側にあるということですから、当然「納品されたものだし問題ないだろう」と勝手に”ロゴを追加した””ページを追加してみた”なんていうことでトラブルになってしまうケースもあるのだそうです。
そうならないためには、あとからでも著作権を得ておく、ということもできますが、一番良いのは契約条件に「納品物の著作権はこちらが持つものとする」ということを明記したうえで契約すること、なのです。
後から著作権を、となると譲渡料が発生することもあるので気を付けておいてくださいね。
付き合いが長い業者に委託する場合などでもこのようなトラブルになるかというと、そうとは限りませんが、怖いのはまったく知らない、というその事実なのです。
依頼するからには制作物に対しても権利を持てる、そしてそれを利用する権利ももてること、これが重要だと意識しておくとよいでしょう。
契約をする、ということを簡単に考えすぎてしまうことのないようにきちんと知識を持って行うことができれば後々困ったトラブルになることも避けられます。